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よくあるご質問(Q&A)

X線装置を使うには免許や届出が必要ですか?

カテゴリ
X線検査装置
  • 工業用のX線装置を導入するためには、届出が必要です。


中央省庁の場合は、設置から30日以内に人事院への届出が必要です。
公立機関の場合は、設置予定の30日前までに各都道府県の人事委員会への届出が必要です。
民間企業の場合は、設置予定の30日前までに所轄の労働基準監督署への届出が必要です。

届出に必要な書類は、
(1)「機械等 設置・移転・変更届」(様式第20号)
(2)「放射線装置摘要書」(様式第27号)
(3)「管理区域の説明書」(管理区域を示す図面)

  • X線装置を使用するには、エツクス線作業主任者免許が必要?


電離放射線障害防止規則には、

第四十六条 事業者は、令第六条第五号に掲げる作業については、エツクス線作業主任者免許を受けた者のうちから、管理区域ごとに、エツクス線作業主任者を選任しなければならない。

と書かれています。

これだけを読むと、エツクス線作業主任者が必要となりますが、一般的には、「電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令の施行について 基発第1号 昭和64年1月1日」の 36 第46条関係

ハイジャック防止用手荷物検査装置であって、エックス線発生装置より放射されるエックス線が、当該装置の外部が管理区域にならないように遮へいされている構造であり、また、労働者の手指、腕等を当該装置の内部に入れることなく検査作業を実施できるものについては、本条に規定するエックス線作業主任者の選任は要しないこと。なお、事業者は、当該装置の適正な保守管理のため、必要な知識を有する者を管理責任者として選任することが望ましいこと。

とされています。

これを元に、照射ボックスの扉が閉じられた状態でなければエックス線が照射されない構造であり、かつ、エックス線照射ボックスの外側における1センチメートル線量当量が、1週間につき0.3ミリシーベルトを超えないものについては、当該装置の外側には管理区域が存在しないものとしてエックス線作業主任者の選任が必要ないと解釈されているようです。

2001年に管理区域の線量基準が、300μSv/週から1.3mSv/3か月に変更されました。
線量基準は、3か月を13周とすると、0.1mSv/週(100μSv/週)となり、1週間を5日とすると、20μSv/日となります。
1日の作業時間を最大10時間とすると、2μSv/時間以下であれば、管理区域の線量基準以下となり装置の外部が管理区域にならないと考えることができます。

  • X線装置の使用者には、「特別の教育」が必要?


電離放射線障害防止規則には、

第五十二条の五 事業者は、エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
一 透過写真の撮影の作業の方法
二 エツクス線装置又はガンマ線照射装置の構造及び取扱いの方法
三 電離放射線の生体に与える影響
四 関係法令

と書かれています。

フィルムを用いたX線透過写真撮影業務なら当然必要ですが、デジタル化されたエックス線透過検査装置の場合は、該当するか非該当と考えるかは、事業者の解釈によります。

 関係法令
 電離放射線障害防止規則
 労働安全衛生法 第八十八条(計画の届出等)
 労働安全衛生規則 第八十六条(計画の届出等)

海外に設置される場合は、弊社営業所へお問い合わせください。

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